クラブタイランド会員規約(ツーリストカード)

【クラブタイランド会員規約】

クラブタイランド(以下、CTLとする)に登録した個人(以下、会員とする)はCTLにさだめられた規則や条件(以下、規約とする)に従うものとします。

第1条【目的】

CTLは福利厚生施設及びサービスの一翼を担うべく、施設設備サービスの提供及び情報の供与、並びに会員交流の創出に務め会員への福利厚生の効率化と質的向上に資することを目的とします。

第2条【当施設及び提供サービス】

CTLは別掲の利用権を有する会員権及びその各種提携サービスを活用して、その目的実現を図るものとします。

第3条【サービスデスク】

CTLは、その目的実現の必要に応じてクラブタイランドサービスデスクをCTL内に設けるものとする。

第4条【会員資格】

  • ・CTLは申込希望者より所定の会員申込書の提出により、各会員に一枚ずつ会員証として「クラブタイランドカード」を発行します。
  • ・会員はCTLの提携先へカードの提示又はID番号の告知、優待券の利用等によりサービスを受けることが出来ます。

第5条【カードの貸与、会費】

  • ・会員はカードを貸与されたとき、直ちに当該カードの署名欄に自署し、以後善良なる管理者の注意をもって、カードを使用、保管するものとします。
  • ・カードは、カード上に名前が記載されている会員のみが利用でき、他人への貸与、譲渡、質入れ、担保提供等に使用する事はできないものとします。
  • ・カードの所有権はCLTに属します。
  • ・CTLは別途定める入会金及び年会費を現金及び振込み、もしくはクレジットカードにて徴収します。
  • ・CTLは経済情勢並びに諸般の著しい変動が生じたときは、会費の改定ができるものとします。但しその場合は2ヶ月前までに予告告知をします。
  • ・入会金及び年会費の払い戻しは基本的には出来ないものとします。

第6条【サービス利用代金の支払い】

サービス利用代金についてはほとんどの場合(例外的ケースも有り)会員が利用する毎に各サービス窓口の指定の支払い方法で直接決済するものとします。

第7条【カードの紛失、再発行】

カードを紛失、又は盗難にあった場合は警察署(管轄)に紛失・盗難証明を発行提出の上、CTL への届出によって再発行します。
但し、再発行に伴う手数料は、会員の負担とします。

第8条【会員の登録住所】

会員がCTLに登録可能な住所は会員が現に存する国における、会員の自宅住所及び、勤務先住所に限ります。

第9条【特典情報の送付先】

特典情報は指定利用者がご利用になる場合も含め、会員本人がCTLに登録している住所に郵送されます。(但しタイ国外は除く)

第10条【会員登録内容の管理・使用に関して】

CTRに登録された会員登録内容の管理は、全てCTRが責任を負って行い、CTRに関係の無い企業等への譲渡は無いものとするが、CTR加盟店との契約内容により会員登録内容の一部を譲渡又は、公開することがあり、加盟店より郵送物の送付等があります。

第11条【住所変更】

会員は、会員のCLT登録住所に関わる全ての変更を、CTLサービスデスクに通知する必要があります。会員による登録住所変更の通知がない場合、CTLからの郵便物に、到着遅延あるいは紛失が生じても、CTLは一切責任を負いません。また、CTLは以後会員に連絡を取ったり、DMを送付する義務を負わないものとします。

第12条【会員データのデータ変更】

会員の個人データに変更が生じた場合、会員は変更事項について、書面を似ってCTLに通知する必要があります。その際、CTLは会員に対し、変更事項を証明する書面の提出を要求する場合があります。会員からの変更通知の不備、あるいは誤りが原因で、DM等の不達等が生じても、CTLは一切の責任を負いません。

第13条【会員への通知】

CTLは、決定事項又は、諸支払いの改正及び、サービスの増設、改廃、利用制限等会員の権利、義務にかかわる重要な事項(規則の改正を含む)の加盟企業への諸通知を会報等への記載をもってこれに替えることが出来るものとする。

第14条【提供諸サービス】

提供諸サービスは利用手引きや案内等により、会員に詳細を通知いたします。提供諸サービスは加盟企業の都合による変更、もしくはサービスが受けられないことがあった場合、CTLはすみやかに加盟企業に対し改善依頼を促すが、会員へのサービス分の保証は負わないものとする。但し、タイ国内加盟ゴルフ場に関しては、シーズンによる料金の変更又は、天候等による利用状況、ゴルフ場の意図変更により、急遽諸サービス料金の変更が予測されます。ご利用の際は必ず、事前にゴルフ場等へお問い合わせの上ご利用下さい。

第15条【有効期限】

会員の有効期限は、所定の会員申込書の提出日より30日とします。有効期限の満期はあらかじめ CTLより通達されるが、有効期限を過ぎて継続手続きもしくは、連絡等がない場合、会員権は自動的に破棄されます。

第16条【退会及び会員資格の抹消】

会員の意思、又は不正行為などの発覚が生じた場合、会員資格の抹消をいたします。その際会員は CTLから貸与されているカードを、有効期限を問わず返却する義務があります。

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